MENU

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)前納

個人事業主にとって決算月が近付いてきました。

 

この時期になると納税額が気になってきます。

 

昨年、経営セーフティ共済(抽象企業倒産防止共済制度)の申し込みをしまして

 

前納で支払いをしたので今期分は既に払い終わってます。

 

なので、今回も来期分を決算月までに前納すればその金額が経費として計上できます。

 

前納するために申請書が必要です。

 

私は、前納+掛け金の変更を行いたいので

 

それぞれ、前納の申請書と掛け金変更の申請書が必要となります。

 

初回の申し込みを銀行でしたので今回も銀行へ申請書を提出したのですが

 

なんと、変更の申請は口座がある支店でないと受付できないとのことでした。

 

今回は、銀行側の厚意で支店へ郵送して手続きしてもらえることになったので良かったですが、次回から注意が必要です。

 

ちなみに口座の支店を移管したり、新たに口座開設して手続きすれば良いみたいです。

 

でもこれも煩わしいので、来期は商工会議所で手続きします。

 

電話で問い合わせたところ、銀行での手続きと手順は同じで

非会員でも問題ないらしいのでわざわざ口座開設した支店まで足を運ぶ必要もなさそうです。

 

口座の支店が自宅または職場から近ければなんの問題もなかったのですが。。。

以前勤めてた会社に入社する際に、社長宅付近の支店でなぜか社長夫人が開設した口座という、今おもえば他人の口座って開設出来たっけ?という口座をいまだに使ってます。